日資連 再生資源回収事業者認定制度
1. | 制度の目的 | ||
資源循環型社会形成を目指す『日資連の再資源化に関する理念と定義を定めた基本要綱』(以下、「日資連基本要綱」)に基づいて、再生資源の回収に携わる事業者の信頼性を認定することによりその社会的地位を高めることを目的とする。 | |||
2. | 制度の概要 | ||
「日資連基本要綱」に基づく再生資源物の回収に携わる事業者の社会的地位、回収設備、再資源化流通経路についての認定申請を受け、認定制度審査委員会の審査を経て、再生資源回収事業者を認定する制度。 | |||
3. | 認定申請の対象 | ||
(1) | 再生資源物の回収(選別・加工を含む)を業として営んでいること。 排出者との口頭又は書面による契約関係に基づく再生資源物の回収を業として営んでいること。 | ||
(2) | 再生資源物の回収に適した車両、装置を所有していること。 平ボディのトラック、パッカー車、ダンプなど再生資源物の回収に適し、且つ、排ガス規制等に適合した車両を保有していること。 | ||
(3) | 再生資源物の飛散、落下防止措置を取っていること。 ロープやネット、シートなどによる飛散・落下防止措置を取っていること。 | ||
(4) | 回収した再生資源物を確実に再資源化できる流通経路を確保していること。 再資源化できる流通経路に責任を負い、かつそれを証明できる書類を提出できること。 | ||
(5) | 事業を継続して行うに足りる財政的基礎を有すること。 国税完納証明書を提出のこと。 | ||
(6) | その他、事業を適正に行うことができる者であり、以下の不適格要件に該当しない者。 1)住所の定まらない者 2)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者 3)禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、 5年を経過しない者 4)当該認定を取り消されてから5年を経過しない者 5)暴力団、反社会的団体の構成員および準構成員である者。 | ||
(7) | 当業界・当連合会の運営に対し不誠実な行為を行なうと認めるに足りる相当の理由が無いこと。 | ||
1)再生資源物の持ち去りに関与しない事。 | |||
2)その他 | |||
~日資連 再資源化基本要綱~ | |||
1 | 日資連の再資源化に関する理念 | ||
有用な再生資源物を、信頼できる流通経路で適正に再資源化し、「持続可能な資源循環型社会形成」に貢献する。 | |||
2 | 再生資源物の適正な再資源化 | ||
日資連の再資源化に関する理念(以下、理念という)に基づき、以下のとおり定義を定める。 | |||
(1) | 再生資源物の定義 | ||
再生資源物とは、経済的価値にかかわらず、再生して利用できる有用物であると定義する。 | |||
(2) | 適正な再資源化の流通経路の定義 | ||
適正な再資源化の流通経路とは、排出者との契約関係のもとで再生資源物を回収し、排出者に信頼性を保障することのできる流通経路で、適正、確実に再資源化することと定義する。(図 1) | |||
①再資源化事業者とは 回収事業者、加工事業者を問わず、法令遵守のもと、回収した再生資源物を、適正な再資源化の流通経路で確実に再資源化できる事業者をいう。 | |||
②契約関係とは | |||
口頭又は書面にかかわらず、排出者と再資源化事業者双方合意の上、再生資源物の再資源化業務を受委託する関係をいう。 |